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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(れ)797号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人元林義治の上告趣意について。

しかし、傷害致死罪の成立には傷害と死亡との間に因果関係の存在を必要とするにとどまり、致死の結果についての予見は必要としないのであるから、原判決が所論傷害の結果たる致死の予見について判示しなかったからといって、原判決には所論理由不備の違法は存しない。されば、論旨第一点は名を憲法違反に藉りて、その実、理由なき訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。また、原判決は本件傷害致死の事実について被告人外二名の共同正犯を認定せず却って二人以上の者が暴行を加え人を傷害ししかもその傷害を生ぜしめた者を知ることはできない旨判示していること原判文上明らかなところであるから、刑法二〇七条を適用したからといって、原判決には所論の擬律錯誤の違法は存しない。論旨第二点は原判決の判示にそわない事実を前提として原判決の判例違反を主張するに帰し、その前提を欠き刑訴四〇五条三号にあたらない。そして、本件には刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。

よって刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条を適用し全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔)

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